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農水産業協同組合貯金保険法 第九十六条 (管理の終了)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(管理の終了)

第九十六条

管理人は、管理を命ずる処分の日から一年以内に、被管理農水産業協同組合の信用事業の譲渡その他の措置を講ずることにより、その管理を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内にその管理を終えることができない場合には、都道府県知事の承認を得て、一年ごとに二回までを限り、この期限を延長することができる。

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