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農水産業協同組合貯金保険法 第八十条 (資金の融通のあつせん)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(資金の融通のあつせん)

第八十条

機構は、協定債権回収会社が協定の定めによる回収業務の円滑な実施のために必要とする資金の融通のあつせんに努めるものとする。

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