条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
農水産業協同組合貯金保険法
› 第八十条
農水産業協同組合貯金保険法 第八十条 (資金の融通のあつせん)
昭和四十八年法律第五十三号
法律
(資金の融通のあつせん)
第八十条
機構は、協定債権回収会社が協定の定めによる回収業務の円滑な実施のために必要とする資金の融通のあつせんに努めるものとする。
e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農水産業協同組合貯金保険法第八十条(資金の融通のあつせん)について教えてください」と聞く
← 第七十九条(資金の貸付け及び債務の保証)
農水産業協同組合貯金保険法 目次
第八十一条 →