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農水産業協同組合貯金保険法 第七十六条 (出資)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(出資)

第七十六条

機構は、第七十四条第一号の規定による出資を行おうとするときは、委員会の議決を経て出資する金額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。

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