(農水産業協同組合貯金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条の三
前条の規定による改正後の農水産業協同組合貯金保険法第五十六条の二の規定は、平成十三年四月一日以後に発生する同法第四十九条第二項に規定する保険事故(以下この条において「保険事故」という。)に係る保険金について適用し、同日前に発生した保険事故に係る保険金については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の農水産業協同組合貯金保険法第五十六条の二の規定は、平成十三年四月一日以後に発生する同法第四十九条第二項に規定する保険事故(以下この条において「保険事故」という。)に係る保険金について適用し、同日前に発生した保険事故に係る保険金については、なお従前の例による。