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農水産業協同組合貯金保険法 第三十七条 (報告又は資料の提出の請求等)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(報告又は資料の提出の請求等)

第三十七条

機構は、その業務を行うため必要があるときは、農水産業協同組合に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

2前項の規定により報告又は資料の提出を求められた農水産業協同組合は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。

3機構は、その業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

4国又は都道府県は、機構がその業務を行うため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。

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