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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第四十四条の三

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第四十四条の三

法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)に関する事務とする。

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