条文くん法令検索 AIに質問する

農水産業協同組合貯金保険法施行令 第三十一条 (貯金等債権の買取りに係る租税特別措置法の特例)

昭和四十八年政令第二百一号政令
(貯金等債権の買取りに係る租税特別措置法の特例)

第三十一条

租税特別措置法第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が貯金等債権の買取りにより生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の二第二項及び第九項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第九項に規定する事実に該当しないものとみなす。

2租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が貯金等債権の買取りにより生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の三第二項及び第十項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第十項に規定する事実に該当しないものとみなす。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農水産業協同組合貯金保険法施行令第三十一条(貯金等債権の買取りに係る租税特別措置法の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条(貯金等債権の買取りを行う場合の基準日における元本額) 農水産業協同組合貯金保険法施行令 目次 第三十二条(協定の定めによる業務により生じた利益の額) →