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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第十五条 (保険金の支払に係る公告事項)

昭和四十八年政令第二百一号政令
(保険金の支払に係る公告事項)

第十五条

第五十九条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 保険金の支払の取扱時間
  2. 貯金者等が保険金の支払を請求する際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
  3. その他機構が必要と認める事項

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