(仮払金の支払に係る公告事項) 第十六条 法第五十九条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一仮払金の支払の取扱時間二貯金者等が仮払金の支払を請求する際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの三その他機構が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗