(仮払金の支払により機構が取得する債権)
第二十条
法第六十条第三項の規定により機構が貯金等に係る債権を取得するときは、法第五十五条第三項の仮払金の支払金額(法第五十六条第四項の規定により機構に払い戻されるべき金額を除く。)に対応する貯金等に係る債権を取得するものとする。
法第六十条第三項の規定により機構が貯金等に係る債権を取得するときは、法第五十五条第三項の仮払金の支払金額(法第五十六条第四項の規定により機構に払い戻されるべき金額を除く。)に対応する貯金等に係る債権を取得するものとする。