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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第十九条 (保険金の支払の保留)

昭和四十八年政令第二百一号政令
(保険金の支払の保留)

第十九条

機構は、法第六十条第二項の規定により保険金の支払を保留するときは、当該保険金の支払を請求した貯金者等に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

  1. 支払を保留する保険金の額
  2. 保険金の支払の請求により機構が取得した債権に係る貯金等の種類及び額その他の当該貯金等を特定するに足りる事項
  3. 保留の原因たる担保権に係る担保権者の氏名又は名称
  4. 保留の原因たる担保権に係る被担保債権が消滅したことにより貯金者等が当該保留に係る保険金の支払を求める際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの

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