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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第十八条 (保険金の支払の請求により機構が取得する債権)

昭和四十八年政令第二百一号政令
(保険金の支払の請求により機構が取得する債権)

第十八条

第六十条第一項の規定により機構が貯金等に係る債権を取得するときは、保険金計算規定(法第二条第九項に規定する保険金計算規定をいい、法第五十六条の三第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)により計算した保険金の額のうち支払われるべき保険金の額に対応する貯金等に係る債権を取得するものとする。

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