(貯金等債権の買取りに要した費用)
第二十五条
法第七十条第二項ただし書に規定する買取りに要した費用として政令で定めるものは、次に掲げる費用とする。
- 一貯金等債権の買取り(法第七十条第一項に規定する貯金等債権の買取りをいう。以下同じ。)を行うために機構がした借入金の利息
- 二貯金等債権の買取りを行うために機構が要した事務取扱費
- 三法第七十条第二項ただし書の規定による支払のために機構が要すると見込まれる事務取扱費
法第七十条第二項ただし書に規定する買取りに要した費用として政令で定めるものは、次に掲げる費用とする。