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農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第二十三条 (信用事業再建措置)

昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号府省令
(信用事業再建措置)

第二十三条

第六十二条第一項の主務省令で定める措置は、事業執行の体制を改善するための措置並びに固定した債権の資金化及び欠損金の補てんを主たる内容とする再建計画の実施とする。

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