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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第二十一条 (法第十九条第一項の規定による承認に従った優先出資の発行による変更の登記)

平成十六年政令第二百四十号政令
(法第十九条第一項の規定による承認に従った優先出資の発行による変更の登記)

第二十一条

第十九条第五項において準用する法第八条第二項の規定により金融機関等が法第十九条第一項の規定による承認に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における優先出資法施行令第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第十九条第一項の規定による承認に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。

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(法附則第二十九条第一項の規定により提出する協同組織金融機能強化方針の記載事項)

法附則第二十九条第一項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 法第三十四条の二の申込みに係る協同組織中央金融機関等の剰余金の処分の方針
  2. 法第三十四条の二の申込みに係る協同組織中央金融機関等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
  3. 法第三十四条の二の申込みに係る協同組織中央金融機関等が農林中央金庫であるときは、当該申込みに係る資金が信用事業(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二条第三項に規定する信用事業をいう。)のみに充てられることを確保するための体制に関する事項として主務省令で定めるもの
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