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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第二十条 (法第十九条第一項の規定による承認に係る株式等又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合)

平成十六年政令第二百四十号政令
(法第十九条第一項の規定による承認に係る株式等又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合)

第二十条

第十九条第三項第七号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 第十九条第一項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)又は貸付債権がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該株式等又は貸付債権につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
    1. 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
    2. 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
  2. 第十九条第一項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行う組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が、当該承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(前号イ及びロに掲げるものを含む。)又は同項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権に係る借入金につき、株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源をおおむね十五年以内に確保できる見込みがない場合

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(新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関を当事者とする金融組織再編成を行う協同組織金融機関が提出する経営強化計画の記載事項)

法附則第二十八条第二項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
  2. 経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをするときは、次に掲げる事項
    1. 剰余金の処分の方針
    2. 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
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