条文くん法令検索 AIに質問する

金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第十七条 (法第十七条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記)

平成十六年政令第二百四十号政令
(法第十七条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記)

第十七条

第十七条第八項において準用する法第八条第二項の規定により金融機関等が法第十七条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における優先出資法施行令第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第十七条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等に係る株式処分等困難要件の特例)

法附則第二十七条第三項の規定により法第十七条第一項第七号の規定を適用する場合における第十六条第二号の規定の適用については、同号中「おおむね十五年以内に確保できる」とあるのは、「確保できる」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第十七条(法第十七条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(法第十七条第一項の規定による決定に係る株式等又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合) 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 目次 第十八条(法第十九条第一項の規定による承認に係る金融機関等の存続又は金融組織再編成が地域の経済にとって不可欠であると認められる場合) →