(優先出資に係る定款変更による登記の申請) 第十三条 定款の変更による法第四十五条第一項第一号に掲げる事項の登記(変更の登記を含む。)の申請書には、定款を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗