(資本準備金を資本金として計上する場合の認可申請)
第十条
協同組織金融機関は、法第四十二条第四項ただし書の規定による資本準備金の全部又は一部を資本金として計上する場合の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。
協同組織金融機関は、法第四十二条第四項ただし書の規定による資本準備金の全部又は一部を資本金として計上する場合の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。