(優先出資者名簿記載事項の記載等の請求)
第十九条
法第二十六条において準用する会社法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一
- 二優先出資取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
- 三優先出資取得者が一般承継により当該農水産業協同組合の優先出資を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
- 四優先出資取得者が当該農水産業協同組合の優先出資を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
- 五優先出資取得者が優先出資証券喪失登録者(法第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法第二百二十四条第一項に規定する優先出資証券喪失登録者をいう。第二十二条において同じ。)である場合において、当該優先出資取得者が優先出資証券喪失登録日(法第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法第二百二十一条第四号に規定する優先出資証券喪失登録日をいう。)の翌日から起算して一年を経過した日以降に、請求をしたとき(優先出資証券喪失登録(法第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法第二百二十三条に規定する優先出資証券喪失登録をいう。以下同じ。)が当該日前に抹消された場合を除く。)。
- 六優先出資取得者が法第十六条第七項において準用する会社法第二百三十四条第二項の規定による売却に係る優先出資を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2前項の規定にかかわらず、農水産業協同組合が優先出資証券発行協同組織金融機関(法第二十三条第三項に規定する優先出資証券発行協同組織金融機関をいう。)である場合には、法第二十六条において読み替えて準用する会社法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一優先出資取得者が優先出資証券を提示して請求をしたとき。
- 二優先出資取得者が法第十六条第七項において準用する会社法第二百三十四条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却に係る優先出資を取得した者である場合において、当該競売又は当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。