条文くん法令検索 AIに質問する

労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令 第十六条 (理事等の説明義務)

平成六年大蔵省・労働省令第一号府省令
(理事等の説明義務)

第十六条

第三十六条に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 優先出資者が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
    1. 当該優先出資者が優先出資者総会の日より相当の期間前に当該事項を金庫に対して通知した場合
    2. 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
  2. 優先出資者が説明を求めた事項について説明をすることにより金庫その他の者(当該優先出資者を除く。)の権利を侵害することとなる場合
  3. 優先出資者が当該優先出資者総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
  4. 前三号に掲げる場合のほか、優先出資者が説明を求めた事項について説明しないことにつき正当な理由がある場合

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第十六条(理事等の説明義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(優先出資証券喪失登録者による抹消の申請) 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令 目次 第十七条(優先出資者による優先出資者総会招集の認可申請書の添付書類) →