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労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令 第二十六条 (電磁的記録)

平成六年大蔵省・労働省令第一号府省令
(電磁的記録)

第二十六条

第二十二条第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

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