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労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令 第二十七条 (電磁的記録に記録された事項の提供)

平成六年大蔵省・労働省令第一号府省令
(電磁的記録に記録された事項の提供)

第二十七条

第二十二条第一項第四号に規定する主務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、金庫が定める方法とする。

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