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労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令 第三十条 (電磁的記録の備置きに関する特則)

平成六年大蔵省・労働省令第一号府省令
(電磁的記録の備置きに関する特則)

第三十条

第三十九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、金庫の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて金庫の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。

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