(議事録)
第十八条
法第三十九条第一項の規定による優先出資者総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2優先出資者総会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第二十二条第一項第三号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
3優先出資者総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一優先出資者総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は優先出資者が優先出資者総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
- 二優先出資者総会の議事の経過の要領及びその結果
- 三優先出資者総会に出席した理事又は監事の氏名
- 四優先出資者総会の議長が存するときは、議長の氏名
- 五議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
4次の各号に掲げる場合には、優先出資者総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
- 一
- 二