(電磁的記録の備置きに関する特則)
第二十六条
法第三十九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、農水産業協同組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて農水産業協同組合の主たる事務所又は従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
法第三十九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、農水産業協同組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて農水産業協同組合の主たる事務所又は従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。