(優先出資者名簿管理人の設置による登記の申請) 第十八条 優先出資者名簿管理人を置いたことによる法第四十五条第一項第五号に掲げる事項の登記(変更の登記を含む。)の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款二優先出資者名簿管理人との契約を証する書面 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗