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鉱害賠償登録規則 第十九条 (登録免許税の納付)

昭和三十年法務省令第四十七号府省令
(登録免許税の納付)

第十九条

登録免許税は、附録第七号様式による印紙貼用紙に収入印紙又は現金の領収証をはつて、納めなければならない。

2前項の印紙貼用紙には、登録免許税額を記載し、申請人が署名押印しなければならない。

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