条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
鉱害賠償登録規則
› 第十八条
鉱害賠償登録規則 第十八条 (登録免許税額の記載)
昭和三十年法務省令第四十七号
府省令
(登録免許税額の記載)
第十八条
登録を申請するには、申請書に、その登録を申請するのに必要な事項のほか、登録免許税額を記載しなければならない。
e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱害賠償登録規則第十八条(登録免許税額の記載)について教えてください」と聞く
← 第十七条(申請書の様式)
鉱害賠償登録規則 目次
第十九条(登録免許税の納付) →