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鉱害賠償登録規則 第十八条 (登録免許税額の記載)

昭和三十年法務省令第四十七号府省令
(登録免許税額の記載)

第十八条

登録を申請するには、申請書に、その登録を申請するのに必要な事項のほか、登録免許税額を記載しなければならない。

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