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鉱害賠償登録規則 第三条の二 (登録簿等の滅失のおそれがある場合)

昭和三十年法務省令第四十七号府省令
(登録簿等の滅失のおそれがある場合)

第三条の二

登記官は、登録簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、速やかに、その状況を調査し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

2前項の法務局又は地方法務局の長は、同項の報告を受けたときは、相当の調査をし、法務大臣に対し、意見を述べなければならない。

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