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鉱害賠償登録規則 第一条 (登録簿)

昭和三十年法務省令第四十七号府省令
(登録簿)

第一条

鉱害賠償登録簿(以下「登録簿」という。)には、附録第一号様式による表紙及び附録第二号様式による目録を付さなければならない。

2登録簿は、バインダー式帳簿とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十二年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和六十三年九月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

(施行期日)
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この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
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この省令は、平成二十年七月二十二日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

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