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鉱害賠償登録規則 第二条 (登録番号)

昭和三十年法務省令第四十七号府省令
(登録番号)

第二条

予定された賠償額の支払の登録(以下「支払の登録」という。)の登録用紙の登録番号欄には、登録簿に支払の登録の申請書をつづつた順序を記載し、その他の登録の登録用紙の登録番号欄には、その登録と同一の不動産に関する権利についてした支払の登録の登録用紙に記載した登録番号を記載しなければならない。

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(経過規定)
附則

この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の不動産登記法施行細則附録第三号、附録第三号ノ二及び附録第三号ノ四の様式による甲区及び乙区の用紙、附録第四号の様式による共同人名票の用紙並びに附録第六号の様式による不動産登記受附帳、工場抵当登記取扱手続附録第二号の様式による登記簿目録、立木登記規則附録第二号の様式による登記簿目録、船舶登記取扱手続附録第二号の様式による登記簿目録及び附録第六号の様式による船舶登記受附帳、農業用動産抵当登記取扱手続附録第二号の様式による登記簿目録及び附録第六号の様式による農業用動産抵当登記受附帳、建設機械登記規則附録第二号の様式による登記簿目録及び附録第六号の様式による建設機械登記受付帳並びに鉱害賠償登録規則附録第三号の様式による鉱害賠償登録受付帳は、この省令の施行後においても、なお使用することができる。

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