条文くん法令検索 AIに質問する

登記事務委任規則 第二十一条

昭和二十四年法務府令第十三号府省令

第二十一条

金沢地方法務局七尾支局、小松支局及び輪島支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、金沢地方法務局で取り扱わせる。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「登記事務委任規則第二十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条 登記事務委任規則 目次 第二十二条 →