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登記事務委任規則 第六条

昭和二十四年法務府令第十三号府省令

第六条

宇都宮地方法務局足利支局、栃木支局、日光支局、真岡支局、大田原支局及び小山出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、宇都宮地方法務局で取り扱わせる。

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