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登記事務委任規則 第六条の二

昭和二十四年法務府令第十三号府省令

第六条の二

前橋地方法務局高崎支局、桐生支局、伊勢崎支局、太田支局、沼田支局、富岡支局、中之条支局及び渋川出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、前橋地方法務局で取り扱わせる。

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