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登記事務委任規則 第七条

昭和二十四年法務府令第十三号府省令

第七条

静岡地方法務局藤枝支局及び清水出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、静岡地方法務局で取り扱わせる。

2静岡地方法務局掛川支局、袋井支局及び磐田出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、静岡地方法務局浜松支局で取り扱わせる。

3静岡地方法務局富士支局、下田支局及び熱海出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、静岡地方法務局沼津支局で取り扱わせる。

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