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企業担保登記規則 第五条 (会社法人等番号等の提供を要しない場合)

昭和三十三年法務省令第三十八号府省令
(会社法人等番号等の提供を要しない場合)

第五条

第八条第一項第一号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であつて、次に掲げる登記事項証明書(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この項及び次項において同じ。)を提供して登記の申請をするものである場合とする。

  1. 次号に規定する場合以外の場合にあつては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
  2. 支配人等(支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であつて、その旨の登記がされているものをいう。以下この号及び第三項において同じ。)によつて登記の申請をする場合にあつては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書

2前項各号の登記事項証明書は、その作成後三月以内のものでなければならない。

3第八条第一項第二号の法務省令で定める場合は、申請人が同項第一号イに規定する法人であつて、支配人等が当該法人を代理して登記の申請をする場合とする。

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(弁済期の定め等の朱抹)

この省令の施行の際先取特権、質権もしくは抵当権又は企業担保権に関する登記に弁済期の定めもしくは利息の支払時期の定め又は償還もしくは支払の方法の記載があるときは、登記官は、その記載を朱抹しなければならない。ただし、抵当証券の発行の定めのされている抵当権については、この限りでない。

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