条文くん法令検索 AIに質問する

企業担保登記規則 第六条 (令第八条第二項の法務省令で定める方法)

昭和三十三年法務省令第三十八号府省令
(令第八条第二項の法務省令で定める方法)

第六条

第八条第二項第一号の法務省令で定める方法は、委任による代理人によつて、申請情報を記載した書面(申請情報の一部を記録した磁気ディスクを含む。)及び当該代理人の権限を証する情報を記録した磁気ディスクを登記所に提出する方法とする。

2第八条第二項第二号の法務省令で定める場合は、申請を受ける登記所が添付すべき印鑑に関する証明書を作成すべき登記所と同一である場合とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「企業担保登記規則第六条(令第八条第二項の法務省令で定める方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(会社法人等番号等の提供を要しない場合) 企業担保登記規則 目次 第七条(受付帳の記載) →