第十四条 奈良地方法務局葛城支局、中和支局及び五條支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、奈良地方法務局で取り扱わせる。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗