条文くん法令検索 AIに質問する

登記事務委任規則 第三十条

昭和二十四年法務府令第十三号府省令

第三十条

長崎地方法務局佐世保支局、島原支局、諫早支局、五島支局、平戸支局、壱岐支局及び対馬支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、長崎地方法務局で取り扱わせる。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「登記事務委任規則第三十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十九条 登記事務委任規則 目次 第三十一条 →