第四十一条 函館地方法務局江差支局及び八雲支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、函館地方法務局で取り扱わせる。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗