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登記事務委任規則 第四十条

昭和二十四年法務府令第十三号府省令

第四十条

札幌法務局小樽支局、室蘭支局、岩見沢支局、苫小牧支局、滝川支局、倶知安支局、日高支局、北出張所、白石出張所、南出張所、西出張所、江別出張所及び恵庭出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、札幌法務局で取り扱わせる。

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