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登記事務委任規則 第三十九条

昭和二十四年法務府令第十三号府省令

第三十九条

青森地方法務局弘前支局、八戸支局、五所川原支局、十和田支局及びむつ支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、青森地方法務局で取り扱わせる。

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