第三十九条 青森地方法務局弘前支局、八戸支局、五所川原支局、十和田支局及びむつ支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、青森地方法務局で取り扱わせる。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗