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登記事務委任規則 第三十八条

昭和二十四年法務府令第十三号府省令

第三十八条

秋田地方法務局能代支局、大館支局、本荘支局及び大曲支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、秋田地方法務局で取り扱わせる。

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