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登記事務委任規則 第四十二条

昭和二十四年法務府令第十三号府省令

第四十二条

旭川地方法務局留萌支局、稚内支局、紋別支局及び名寄支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、旭川地方法務局で取り扱わせる。

2旭川地方法務局管内北海道雨竜郡雨竜町に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、札幌法務局滝川支局で取り扱わせる。

3旭川地方法務局管内北海道雨竜郡雨竜町に属する地域内の商業登記の事務は、札幌法務局で取り扱わせる。

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