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登記事務委任規則 第十九条

昭和二十四年法務府令第十三号府省令

第十九条

岐阜地方法務局大垣支局、高山支局、多治見支局、中津川支局、美濃加茂支局及び八幡支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、岐阜地方法務局で取り扱わせる。

2岐阜地方法務局管内岐阜県関市及び美濃市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)並びに同地方法務局高山支局管内岐阜県下呂市金山町に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、岐阜地方法務局美濃加茂支局で取り扱わせる。

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