第三十五条の二 仙台法務局石巻支局、塩竈支局、古川支局、気仙沼支局、大河原支局、登米支局及び名取出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、仙台法務局で取り扱わせる。 e-Gov法令検索で第三十五条の二を開く ↗