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登記事務委任規則 第三条

昭和二十四年法務府令第十三号府省令

第三条

さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、さいたま地方法務局で取り扱わせる。

2さいたま地方法務局管内埼玉県蓮田市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、さいたま地方法務局久喜支局で取り扱わせる。

3さいたま地方法務局川越支局管内埼玉県富士見市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、さいたま地方法務局志木出張所で取り扱わせる。

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