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登記事務委任規則 第三十三条

昭和二十四年法務府令第十三号府省令

第三十三条

鹿児島地方法務局川内支局、鹿屋支局、奄美支局、霧島支局、知覧支局、種子島出張所、出水出張所、曽於出張所及び南さつま出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、鹿児島地方法務局で取り扱わせる。

2鹿児島地方法務局知覧支局管内鹿児島県指宿市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、鹿児島地方法務局で取り扱わせる。

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