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動産・債権譲渡登記規則 第十三条 (登記申請書の添付書面)

平成十年法務省令第三十九号府省令
(登記申請書の添付書面)

第十三条

登記申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 第八条第一号の申請人が登記された法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。次号及び第五号並びに第二十二条第一項第一号及び第三号において同じ。)
  2. 動産譲渡登記又は債権譲渡登記等(令第四条第一項の債権譲渡登記等をいう。以下同じ。)の申請をするときは、登記事項証明書その他の譲受人又は質権者の住所又は本店等を証する書面
  3. 動産譲渡登記若しくは債権譲渡登記等又はこれらの登記に係る延長登記の申請をするときは、譲渡人又は質権設定者の代表者の印鑑の証明書であって登記所が作成したもの
  4. 抹消登記の申請をするときは、譲受人又は質権者の印鑑の証明書であって市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。第二十二条第一項第二号において同じ。)の作成したもの(法人にあっては、代表者の印鑑の証明書であって登記所が作成したもの)
  5. 延長登記等(令第七条第一項の延長登記等をいう。以下同じ。)の申請をする場合において、譲渡人、譲受人、質権設定者又は質権者の表示が動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるときは、登記事項証明書その他のその変更を証する書面

2登記申請書に執行力のある判決の正本又は謄本を添付したときは、前項第三号又は第四号の書面を提出することを要しない。

3第八条第一号に掲げる書面(登記されていない法人の代表者の資格を証する書面に限る。)若しくは同条第二号に掲げる書面で官庁若しくは公署の作成したもの又は第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる書面は、その作成後三月以内のものに限る。

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